方針
当社は、取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めています。
- 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、特別賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。 - 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。 - 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。 - 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会で決議した決定方針に基づき、代表取締役社長 辻朋邦が人事本部担当役員等と協議するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議します。
取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬のみとし、個別の報酬額については、監査等委員会で協議のうえ、決議しています。
報酬限度額について
当社は、2025年6月26日開催の第65回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行し、新たに取締役の金銭報酬限度額を設定するため、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬限度額を年額600百万円(うち社外取締役は年額50百万円)以内、取締役(監査等委員)の金銭報酬限度額を年間40百万円以内と決議しました。また、取締役(監査等委員、社外取締役を除く)については、金銭報酬限度額とは別枠で、譲渡制限株式付与のため支給する報酬を金銭債権とし、その総額を年額200百万円以内としています。
取締役(監査等委員を除く)の員数は7名(うち社外取締役は3名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
当事業年度分の役員報酬は固定報酬、譲渡制限付株式報酬および特別賞与で、取締役の個人別の報酬額については、取締役会で決議した決定方針に基づき、代表取締役社長が人事本部担当役員等と協議するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とすることとしております。なお、報酬の決定を代表取締役社長に委任している理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。取締役会は上記の決定方針に基づく手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
役員報酬の状況
役員区分ごとの報酬等の総額と員数(2025年3月期)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定報酬 | 特別賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
419 | 293 | 3 | 122 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
15 | 15 | 0 | - | 1 |
| 社外取締役 | 36 | 36 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 10 | 10 | - | - | 3 |
※ 上記監査役(社外監査役を除く)には、第63回定時株主総会終結の日をもって任期満了により退任した常勤取締役1名が含まれております。
役員の年間報酬等(報酬等の総額が1億円以上の役員、2025年3月期)
| 氏名 | 連結報酬等の 総額(百万円) |
役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定報酬 | 特別賞与 | 非金銭報酬等 | ||||
| 辻󠄀 朋邦 | 153 | 取締役 | 提出会社 | 114 | 0 | 38 |